「留学」の類型を先行して制度化へ 「日本語学校」の審査項目の議論も 第5回日本語教師の資格に関する調査研究協力者会議
「留学」の類型を先行して制度化へ 「日本語学校」の審査項目の議論も 第5回日本語教師の資格に関する調査研究協力者会議
文化庁は4月27日、第5回日本語教師の資格に関する調査研究協力者会議(西原鈴子座長)を開催した。これまでの会議で日本語教育機関について「留学」「就労」「生活」の3類型の在り方が検討されたが、この日の会議では「留学」の制度化を先行させ、留学生を受け入れている日本語学校の法務省告示基準の審査項目について、新たに内容を検討することなどが提案された。
この日の議事では、先の会議で「留学」「就学」「生活」の3つに類型化された「日本語教育機関」のあり方を具体的に検討。文化庁は3類型の中の「留学」について、「法務省の告示規準の審査項目に参考になる点が多いため、他の類型に比べて検討は容易だ」との認識を示し、「留学」を先行して制度化する意向を示した。
留学生を受け入れている日本語学校は、法務省告示に基づく審査を得て告示校に認定されるが、会議では審査項目の議論が行われた。日本語教育に関わる審査項目としては、科目設定、修業期間・授業時間、点検・評価、教員数、教員要件、定員、校舎・教室の面積などがある。これについ文化庁は、点検・評価に関して「第三者機関による定期的な検査の実施」を、教員要件には「公認日本語教師の配置」を提案した。
また、審査項目の中に「教育成果・情報公表等」を新たに追加することも提案した。新たな審査項目については、今後、具体案を検討するとしているが、「情報公表」「教育成果」「基本組織・目的」を例示している。
さらに文化庁は社会福祉士などの例を挙げ、資格がなくても活動できる「名称独占資格」の制度でも試験が必要だとして、国家資格としての公認日本語教師の資格取得には試験を課す考えを示した。一方、現職の日本語教師に対する教育実習については、「教育内容が担保されている日本語教師には免除するなど何らかの配慮が考えられる」と述べた。実質的に一定の経験を積んだ日本語教師の場合は教育実習を必要としないという。
これまでの調査研究協力者会議では、文化審議会国語分科会の日本語教育小委員会が2020年3月にまとめた報告書に沿って公認日本語教師の在り方を議論してきた。報告書では「学士以上の学位」などの資格取得のための要件が示されたが、調査研究協力者会議では「学士以上」の学歴を要件から外すなど緩和策を提示している。
調査研究協力者会議のこの日までの議論で、①日本語教育機関の「留学」「就労」「生活」の3類型のうち「留学」を先行して制度化する②公認日本語教師の資格の取得には試験を行うが、現職の日本語教師の場合は教育実習を免除する③日本語学校に対しては法務省の告示を受けた後も第三者機関による定期的な審査の実施や公認日本語教師の配置を盛り込む――などの輪郭が明らかになった。
法務省告示の改革や公認日本語教師の創設は、日本語学校の在り方に大きな影響を与えることは必至だ。この日の調査研究協力者会議では日本語学校関係の委員から第三者評価の在り方や告示の審査などに様々な角度から意見や注文が出された。
公認日本語教師の資格試験をどんな機関がどのように行うのか、日本語学校を点検・評価する第三者機関とはどのような機関なのかなど、なお議論を詰めるべき点は少なくないが、文化庁は6月には法案作成の検討作業に入り、来年の通常国会に公認日本語教師の資格創設の法案を提出する予定だ。その後、資格試験の実施機関や日本語学校の評価する第三者機関の設置などを行い、試験の実施は2024年以降になるとみられる。
関係資料は以下の文化庁のホームページで見ることができます。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/nihongo_kyoin/92369001.html
にほんごぷらっと編集部