訪日外国人と保険2:ケガした、させた~留学生ヒヤリとした事例
- 2018/3/16
- 時代のことば
- 保険, 日本語学校協同組合, 訪日外国人
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訪日外国人と保険:ケガした、させた~留学生ヒヤリとした事例
※公益財団法人入管協会の広報誌「国際人流」2018.2号に掲載された記事を転載しています。
インタビュー 木内 健太 日本語学校協同組合 事務局長
留学生で通学やアルバイトで自転車を使う学生は多く、車との接触などの物損だけでも、20~30万、あるいは50万円ほどの支払いになるケースがある。日本人ならなんとかなる金額でも留学生には大きな負担だ。それよりも、自分がケガしたり、させたりしてしまったケースはより大変な事態になってしまう。
店舗開店直前の経営者にケガ~1,100万以上の支払い
2007年、短期留学生Aさんが東京都の商店街を自転車で走行中、店から出てきたB氏を転ばせてしまい、「左肘頭骨折、手術後完治はおおよそ3ヵ月」というケガを負わせてしまった。B氏は3日後に自分の鉄板焼き店をオープン予定で、オープンできなかった期間の店舗家賃などを含めた休業損害を請求。家賃保障については退けたものの、過去3ヵ年の申請所得をベースに治療費、休業損害、慰謝料を含め約185万円を支払った。
しかしその後、B氏は休業損害などの金額が不服として弁護士に相談し、弁護士から約4,000万円近い額の訴状が学生本人、日本語学校、共済会の三者に届くこととなった。共済会としては、既に韓国に帰国した学生本人(韓国に訴状が送られた)、日本語学校を含めて、弁護士とともに対応。争点は、逸失利益(お店をオープンしたら得られたであろう利益)と後遺障害の認定だった。骨折によって肘の伸び具合が悪くなったとの主張があり、後遺症の再診断等認定作業で長期化した。2010年、当事者双方が裁判所に同席し、1,180万円の支払いで和解した。
電動ペダル付自転車は補償対象外
「電動ペダル付自転車」を「電動アシスト自転車」と混同して乗っている学生がいる。一般に広まっている「電動アシスト自転車」は、ペダルを回すと自転車が走行をアシストするだけなので、乗り手が足を止めれば自転車も止まる。一方「電動ペダル付自転車」は、外見は自転車そっくりだが、電源を入れればペダルを回さなくても走り出せるもの。つまり原動機付自転車であり、50ccの原付バイクと同じ扱いとなる。免許も必要で、登録もせずそのまま乗れば「道路交通法違反」、自転車を対象とした学生向け保険プランでは当然補償対象外だ。学生間で知らずに譲り受けたり安易にネット購入して事故を起こしたり、検挙・摘発されたケースもある。学生も学校も要注意。
階段で転んで鎖骨骨折、高額療養費区分の変更を申請
2015年、広島県の日本語学校に在学していたベトナム人留学生が留学早々に寮の階段で転倒して肩をぶつけ、鎖骨を骨折。その後「左鎖骨偽関節」となった。17日間の入院と院後4回の通院で、治療費用は316,717円かかった。市の国保の対応は上位所得区分(ア)を適用とのことであったが、来日したばかりで前年の収入がないのは当然であるので、市に交渉し、一般所得区分(エ)となるよう修正申告した。治療費は国保と組合共済金で全額対応した。
Column 1 国民健康保険、入ってますか?
日本に在留する外国人(留学生含む)は在留期間が3ヵ月を超える場合は、国民健康保険に加入しなければなりません。また、外国人労働者は全国健康保険組合が運営する中小企業向けの健康保険に加入する必要があります。 外国人の中には、これまで病気をほとんどしたことがないし、保険料が高いから健康保険に加入したくないという人もいるのが現状です。加入していなくてもペナルティがあるわけではないので、入っていない人もいるかもしれません。
しかし、日本の場合は国民皆保険なので、いずれかの健康保険に加入する必要があります。万が一、何かの病気になったり、交通事故でケガをした場合、保険がなければ、高額な治療費や入院費を自費で支払うことになります。
なかには、健康保険に加入していないと治療や入院を断る医療機関もあります。治療ができても保険適用外治療になり、治療費が通常より高くなることもあります。問題が起こった時点で、治療を受けるために国民健康保険に入ることはできるのですが、加入はその市町村に住民登録をし、資格を得た日に遡ることになります。つまり、それまで支払っていなかった保険料をまとめて支払うことになります。
遡って保険料を支払うのは、理不尽な感じもしますが、『怪我をしたり、病気になった、今から保険料を支払う』というのもおかしな話です。 これは、外国人に限った話ではなく、日本人も同じ対応になります。いざというときに困らないためにも、手続きをして備えておくことは大切です。
Column 2 にほんごぷらっと
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