コロナ禍で政府が日本語学校に課してした特例措置を終了
出入国在留管理庁で政府が日本語学校に課してした特例措置を終了
政府は5月8日をもって新型コロナ感染症の感染症法上の位置づけを2類から5類に移行したのに伴い、出入国在留管理庁は日本語学校に対して各種の特例措置を終了する旨を伝えた。日本語教育機関団体連絡協議会に対して周知を依頼したもので、入管庁から以下のような文書がメール送信された。
件名:【周知】新型コロナウイルス感染症に関する留学生及び日本語教育機関に係る
取扱いの終了について
本文:
日本語教育機関 御中
平素より出入国在留管理行政に御理解・御協力を頂き、誠にありがとうございま
す。
本年5月8日、同感染症の感染症法上の位置付けが5類に移行したことを受け、下
記のとおり、これまで継続してきた各種特例措置を終了することとなりましたので、
お知らせします。
【措置の終了】
1 日本語教育機関におけるオンライン授業について
オンライン授業については、当面の間、教育課程の一部とみなす措置を継続して
きましたが、本年9月30日(土)をもって同措置を終了することとしました。
(添付物)日本語教育機関におけるオンライン授業の取扱いについて
2 当庁ホームページの更新について
「新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請について」の「留学生
及び日本語教育機関に係る取扱い」に掲載していた御案内及びQ&Aは廃止すること
としました。
https://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00157.html
なお、Q&Aに掲載していたもののうち、次の取扱いについては、時限的に継続
しますので、御確認をお願いいたします。
【措置の継続(時限的なもの)】
1 帰国困難留学生への対応(Q&A問7、問14)
帰国困難を理由に引き続き教育機関への在籍を希望する場合で、在籍中の教育機
関の課程等を終了していない場合(在留期限が卒業日以前である場合)は、在籍予定
期間の終了日を考慮して在留期間の更新を認める取扱いについては、対象者がいる間
(令和5年度末まで)に限り継続します。
2 専ら日本語教育を受ける期間の延長(Q&A問8)
令和4年4月期生までの方で、入国時期が遅れたことなどにより、十分な学習期
間を確保できなかった場合は、当初の課程終期から最長1年間に限り、現在在籍して
いる教育機関において、進学時期又は就職時期まで在留期間の更新を認める取扱いに
ついては、対象者がいる間(令和6年度末まで)に限り継続します。
3 定員の増員について(Q&A問12、問18、問19)
以下の取扱いについては、令和5年度末まで継続します。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響で削減した定員を従前の定員の範囲内で増員する場合、次のケースについても増員を認めます。
○ 増員する人員が増員前の定員の5割を超える場合
○ 入国が遅れている留学生がいるなど、在籍者の数が定員の8割に満たなくとも 増員を認めるべき事情がある場合
○ 過去1年以内に増員をおこなっている場合や複数回に分けて増員を行う場合
○ 適正校である旨の通知を受けていない日本語教育機関で増員を行う場合
(2)新型コロナウイルス感染症の影響に伴う入国の遅れにより、新たな入学時期の
在留資格認定証明書交付申請時において定員超過が見込まれる場合、次のとおり申請可能件数を算出します。
○ 入国の有無にかかわらず当初の受入れコースの終了日を経過していない者に
ついては、在留資格認定証明書交付申請における申請枠の算出にあたり、在籍者数に算入します。
○ 上記2の措置に基づき日本語教育機関に在籍している留学生については、在
留資格認定証明書交付における申請枠の算出にあたり、在籍者数に算入しません。
(3)定員増員に係る要件(増員前の時点においておおむね8割以上の生徒が在籍していること)において、新型コロナウイルス感染症の影響により入国できない留学生についても在籍者とみなします。
4 教員の復職について(Q&A問13)
新型コロナウイルス感染症の影響により退職した教員が同一の日本語教育機関に
復職する場合、これまでに教員の要件の確認を受けているときは、教員の要件に関する立証資料(当庁ホームページ「日本語教育機関に係る各種変更の取扱い」の5の立証資料11から16まで)を提出不要とする取扱いは、令和5年度末まで継続します。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00222.html
以上につきまして、どうぞよろしくお願いいたします。
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長文となり申し訳ございません。
お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
出入国在留管理庁在留管理支援部