出入国在留管理庁がコロナ禍の日本語学校の「休校」の対処などの質問に回答
- 2021/5/20
- ぷらっとニュース
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出入国在留管理庁がコロナ禍の日本語学校の「休校」の対処などの質問に回答
日本語学校の関係6団体が出入国在留管理庁に新型コロナウイルスの感染拡大などで在籍する留学生が激減したことによる影響を考慮して質問状を送った。これに対して、入管庁からこのほど回答があった。質問と回答は以下の通り。
【質問1】日本語教育機関を休校(休眠)させることは制度的に可能なのか。在校生を転校させて、在籍者をゼロにして、教職員を解雇もしくは雇調金で休業・配置転換(出向)した状態で、1年以上が経過してしまった場合、再度、留学生受入れを開始する際は、新設校として再度の新設申請が必要なのか。つまり、告示を維持したまま、受入れ停止の学校として休眠することが可能なのかどうか。
【回答】日本語教育機関の告示基準において休校に関する規定はございません。
しかしながら,新型コロナウイルス感染症の影響を理由とする経営状態の悪化や在籍者数の減少等により日本語教育機関の運営を維持することが困難な際,特例的な取扱いとして告示に掲載された状態を維持したまま休校とすることが可能な場合があります。なお,日本語教育機関の休校を検討している場合は,所在地を管轄する地方出入国在留管理局に御相談ください。
【質問2】入国制限のため来日できず、現地で待機している学生がいても、日本にいる在籍者がゼロの状態が1年以上継続したなら抹消されるのか。
【回答】在籍する生徒がいない状態が1年以上継続しているときは,日本語教育機関の告示基準第2条第2号の抹消基準に該当しますが,基準に該当したことをもってただちに告示からの抹消がなされることはなく,入国制限による状況等を考慮して判断することとなります。
【質問3】適正校の選定の基準としての在籍者数は、来日待機中ではあるが、入学扱いでオンライン授業を受講している学生はカウントできないのか。
【回答】 日本語教育機関の告示基準第1条第1項第8号において,在籍者とは「留学の在留資格に係る在籍者」とされていることから,選定の基準としての在籍者数は,「留学」の在留資格で学校に在籍している生徒の数を計上してください。
にほんごぷらっと編集部